全国裁判所一覧

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裁判所名 かな 住所 電話番号
最高裁判所 さいこうさいばんしょ 東京都千代田区隼町4番2号 03-3326-8111
札幌高等裁判所 さっぽろこうとうさいばんしょ 札幌市中央区大通西11丁目3番地3 011-231-4200
仙台高等裁判所 せんだいこうとうさいばんしょ 仙台市青葉区片平1丁目6番1号 022-222-6111
仙台高等裁判所秋田支部 せんだいこうとうさいばんしょあきたしぶ 秋田市山王7丁目1番1号 0188-24-3121
東京高等裁判所 とうきょうこうとうさいばんしょ 千代田区霞ヶ関1の1の4 03-3581-5411
名古屋高等裁判所 なごやこうとうさいばんしょ 名古屋市中区三の丸1丁目4番1号 052-203-1611
名古屋高等裁判所金沢支部 なごやこうとうさいばんしょかなざわしぶ 金沢市丸の内7番2号 0762-62-3225
大阪高等裁判所 おおさかこうとうさいばんしょ 大阪市北区西天満2丁目1番10号 06-6363-1281
広島高等裁判所 ひろしまこうとうさいばんしょ 中区上八丁堀2番43号 082-221-2411
広島高等裁判所岡山支部 ひろしまこうとうさいばんしょおかやましぶ 岡山市南方1丁目8番2号 086-222-8851
広島高等裁判所松江支部 ひろしまこうとうさいばんしょまつえしぶ 松江市母衣町68番地 0852-23-3100
高松高等裁判所 たかまつこうとうさいばんしょ 高松市丸の内1番36号 0878-51-1531
福岡高等裁判所 ふくおかこうとうさいばんしょ 福岡市中央区城内1番1号 092-781-3141
福岡高等裁判所宮崎支部 ふくおかこうとうさいばんしょみやざきしぶ 宮崎市旭2丁目3番13号 0985-23-2261
福岡高等裁判所那覇支部 ふくおかこうとうさいばんしょなはしぶ 那覇市樋川1丁目14番1号 0988-55-3366
札幌地方裁判所 さっぽろちほうさいばんしょ 札幌市中央区大通西11丁目3番地3 011-231-4200
札幌地方裁判所岩見沢支部 さっぽろちほうさいばんしょいわみざわしぶ 岩見沢市四条東4丁目 0126-22-6650
札幌地方裁判所滝川支部 さっぽろちほうさいばんしょたきかわしぶ 滝川市大町1丁目6番13号 0125-23-2311
札幌地方裁判所室蘭支部 さっぽろちほうさいばんしょ 室蘭市日の出町1丁目18番29号 0143-44-6733
札幌地方裁判所浦河支部 さっぽろちほうさいばんしょうらかわしぶ 浦河郡浦河町常磐町19番地 01462-2-4165
札幌地方裁判所小樽支部 さっぽろちほうさいばんしょおたるしぶ 小樽市花園5丁目1番1号 0134-22-9157
札幌地方裁判所岩内支部 さっぽろちほうさいばんしょいわないしぶ 岩内郡岩内町字高台193番地 0135-62-0138
函館地方裁判所 はこだてちほうさいばんしょ 函館市上新川町1番8号 0138-42-2151
函館地方裁判所江差支部 はこだてちほうさいばんしょえさししぶ 檜山郡江差町字本町237番地 01395-2-0174
旭川地方裁判所 あさひかわちほうさいばんしょ 旭川市花咲町4丁目 0166-51-6251
旭川地方裁判所名寄支部 あさひかわちほうさいばんしょなよろしぶ 名寄市西四条南9丁目13番地 01654-3-3331
旭川地方裁判所紋別支部 あさひかわちほうさいばんしょもんべつしぶ 紋別市潮見町1丁目5番61号 01582-3-2856
旭川地方裁判所留萌支部 あさひかわちほうさいばんしょるもいしぶ 留萌市沖見町2丁目 0164-42-0465
旭川地方裁判所稚内支部 あさひかわちほうさいばんしょわっかないしぶ 稚内市潮見1丁目3番10号 0162-33-5289
釧路地方裁判所 くしろちほうさいばんしょ 釧路市柏木町4番7号 0154-41-4171
釧路地方裁判所帯広支部 くしろちほうさいばんしょおびひろしぶ 帯広市東八条南9丁目1番地 0155-23-5141
釧路地方裁判所網走支部 くしろちほうさいばんしょあばしりしぶ 網走市台町2丁目2番1号 0152-43-4115
釧路地方裁判所北見支部 くしろちほうさいばんしょきたみしぶ 北見市寿町4丁目7番36号 0157-24-8431
釧路地方裁判所根室支部 くしろちほうさいばんしょねむろしぶ 根室市敷島町2丁目3番地 01532-4-1617
札幌簡易裁判所 さっぽろかんいさいばんしょ 札幌市中央区大通西12丁目(札幌第3合同庁舎) 011-221-7281
岩見沢簡易裁判所 いわみざわかんいさいばんしょ 岩見沢市四条東4丁目 0126-22-6650
夕張簡易裁判所 ゆうばりかんいさんばんしょ 夕張市末広1丁目92番地16 01235-2-2004
滝川簡易裁判所 たきかわかんいさんばんしょ 滝川市大町1丁目6番13号 0125-23-2311
室蘭簡易裁判所 むろらんかんいさんばんしょ 室蘭市日の出町1丁目18番29号 0143-44-6733
伊達簡易裁判所 だてかんいさんばんしょ 伊達市末永町47番地の10 0142-23-3236
苫小牧簡易裁判所 とまこまいかんいさんばんしょ 苫小牧市旭町2丁目7番12号 0144-32-3295
浦河簡易裁判所 うらかわかんいさんばんしょ 浦河郡浦河町常磐町19番地 01462-2-4165
静内簡易裁判所 しずないかんいさんばんしょ 静内郡静内町こうせい町2丁目1番10号 01464-2-0120
小樽簡易裁判所 おたるかんいさんばんしょ 小樽市花園5丁目1番1号 0134-22-9157
岩内簡易裁判所 いわないかんいさんばんしょ 岩内郡岩内町字高台193番地 0135-62-0138
函館簡易裁判所 はこだてかんいさんばんしょ 函館市上新川町1番8号 0138-42-2151
松前簡易裁判所 まつまえかんいさんばんしょ 松前郡松前町字建石48番地 01394-2-2122
八雲簡易裁判所 やくもかんいさんばんしょ 山越郡八雲町末広町184番地 01376-2-2494
江差簡易裁判所 えさしかんいさんばんしょ 檜山郡江差町字本町237番地 01395-2-0174
寿都簡易裁判所 すっつかんいさんばんしょ 寿都郡寿都町字新栄町209番地 01366-2-2072
旭川簡易裁判所 あさひかわかんいさんばんしょ 旭川市花咲町4丁目 0166-51-6251
深川簡易裁判所 ふかがわかんいさんばんしょ 深川市二条1番4号 01642-3-2813
富良野簡易裁判所 ふらのかんいさんばんしょ 富良野市弥生町2番55号 0167-22-2209
名寄簡易裁判所 なよろかんいさんばんしょ 名寄市西四条南9丁目13番地 01654-3-3331
紋別簡易裁判所 もんべつかんいさんばんしょ 紋別市潮見町1丁目5番61号 01582-3-2856
中頓別簡易裁判所 なかとんべつかんいさんばんしょ 枝幸郡中頓別町字中頓別166番地の5 01634-6-1626
留萌簡易裁判所 るもいかんいさんばんしょ 留萌市沖見町2丁目 0164-42-0465
稚内簡易裁判所 わっかないかんいさんばんしょ 稚内市潮見1丁目3番10号 0162-33-5289
天塩簡易裁判所 てしおかんいさんばんしょ 天塩郡天塩町新栄通7丁目 01632-2-1146
釧路簡易裁判所 くしろかんいさんばんしょ 釧路市柏木町4番7号 0154-41-4171
帯広簡易裁判所 おびひろかんいさんばんしょ 帯広市東八条南9丁目1番地 0155-23-5141
網走簡易裁判所 あばしりかんいさんばんしょ 網走市台町2丁目2番1号 0152-43-4115
北見簡易裁判所 きたみかんいさんばんしょ 北見市寿町4丁目7番36号 0157-24-8431
遠軽簡易裁判所 えんがるかんいさんばんしょ 紋別郡遠軽町一条通北2丁目 01584-2-2259
根室簡易裁判所 ねむろかんいさんばんしょ 根室市敷島町2丁目3番地 01532-4-1617
標津簡易裁判所 しべつかんいさんばんしょ 標津郡標津町字標津1290番地の2 01538-2-2046
札幌家庭裁判所 さっぽろかていさいばんしょ 札幌市中央区大通西12丁目(札幌第3合同庁舎) 011-221-7281
札幌家庭裁判所岩見沢支部 さっぽろかていさいばんしょいわみざわしぶ 岩見沢市四条東4丁目 0126-22-6652
札幌家庭裁判所滝川支部 さっぽろかていさいばんしょたきかわしぶ 滝川市大町1丁目6番13号 0125-23-2936
札幌家庭裁判所室蘭支部 さっぽろかていさいばんしょむろらんしぶ 室蘭市日の出町1丁目18番29号 0143-44-6733
札幌家庭裁判所浦河支部 さっぽろかていさいばんしょうらかわしぶ 浦河郡浦河町常磐町19番地 01462-2-4166
札幌家庭裁判所小樽支部 さっぽろかていさいばんしょおたるしぶ 小樽市花園5丁目1番1号 0134-22-9157
札幌家庭裁判所岩内支部 さっぽろかていさいばんしょいわないしぶ 岩内郡岩内町字高台193番地 0135-62-0138
札幌家庭裁判所夕張出張所 さっぽろかていさいばんしょゆうばりしゅっちょうじょ 夕張市末広1丁目92番地16 01235-2-2004
札幌家庭裁判所苫小牧出張所 さっぽろかていさいばんしょとまこまいしゅっちょうじょ 苫小牧市旭町2丁目7番12号 0144-32-3295
札幌家庭裁判所静内出張所 さっぽろかていさいばんしょしずないしゅっちょうじょ 静内郡静内町こうせい町2丁目1番10号 01464-2-0120
函館家庭裁判所 はこだてかていさいばんしょ 函館市上新川町1番8号 0138-42-2151
函館家庭裁判所江差支部 はこだてかていさいばんしょえさししぶ 檜山郡江差町字本町237番地 01395-2-0174
函館家庭裁判所寿都主張所 はこだてかていさいばんしょすっつしゅっちょうじょ 寿都郡寿都町字新栄町209番地 01366-2-2072
函館家庭裁判所八雲出張所 はこだてかていさいばんしょやくもしゅっちょうじょ 山越郡八雲町末広町184番地 01376-2-2494
函館家庭裁判所松前出張所 はこだてかていさいばんしょまつまえしゅっちょうじょ 松前郡松前町字建石48番地 01394-2-2122
旭川家庭裁判所 あさひかわかていさいばんしょ 旭川市花咲町4丁目 0166-51-6251
旭川家庭裁判所名寄支部 あさひかわかていさいばんしょなよろしぶ 名寄市西四条南9丁目13番地 01654-3-3331
旭川家庭裁判所紋別支部 あさひかわかていさいばんしょもんべつしぶ 紋別市潮見町1丁目5番61号 01582-3-2856
旭川家庭裁判所留萌支部 あさひかわかていさいばんしょるもいしぶ 留萌市沖見町2丁目 0164-42-0465
旭川家庭裁判所稚内支部 あさひかわかていさいばんしょわっかないしぶ 稚内市潮見1丁目3番10号 0162-33-5289
旭川家庭裁判所深川出張所 あさひかわかていさいばんしょふかがわしゅっちょうじょ 深川市二条1番4号 01642-3-2813
旭川家庭裁判所富良野出張所 あさひかわかていさいばんしょふらのしゅっちょうじょ 富良野市弥生町2番55号 0167-22-2209
旭川家庭裁判所中頓別出張所 あさひかわかていさいばんしょなかとんべつしゅっちょうじょ 枝幸郡中頓別町字中頓別166番地の5 01634-6-1626
旭川家庭裁判所天塩出張所 あさひかわかていさいばんしょてしおしゅっちょうじょ 天塩郡天塩町新栄通7丁目 01632-2-1146
釧路家庭裁判所 くしろかていさいばんしょ 釧路市柏木町4番7号 0154-41-4171
釧路家庭裁判所帯広支部 くしろかていさいばんしょおびひろしぶ 帯広市東八条南9丁目1番地 0155-23-5141
釧路家庭裁判所網走支部 くしろかていさいばんしょあばしりしぶ 網走市台町2丁目2番1号 0152-43-4115
釧路家庭裁判所北見支部 くしろかていさいばんしょきたみしぶ 北見市寿町4丁目7番36号 0157-24-8431
釧路家庭裁判所根室支部 くしろかていさいばんしょねむろしぶ 根室市敷島町2丁目3番地 01532-4-1617
釧路家庭裁判所本別出張所 くしろかていさいばんしょほんべつしぶ 中川郡本別町柳町4番地 01562-2-2064
釧路家庭裁判所遠軽出張所 くしろかていさいばんしょえんがるしゅっちょうじょ 紋別郡遠軽町一条通北2丁目 01584-2-2259
釧路家庭裁判所標津出張所 くしろかていさいばんしょしべつしゅっちょうじょ 標津郡標津町字標津1290番地の2 01538-2-2046

裁判所の役割等

・裁判所が扱う事件
裁判所が扱っている事件とその裁判手続についてご案内しています。
・民事事件
・刑事事件
・家事事件
・少年事件
・裁判の登場人物
・裁判に登場する人物についての説明です。
・裁判手続についてのQ&A
・裁判の手続に関する質問とその回答を,事件の種類ごとに掲載しています。
・民事事件Q&A
■簡易裁判所の民事事件Q&A
・刑事事件Q&A
・家事事件Q&A
・少年事件Q&A
・裁判の話題
・新しい手続など,裁判に関するトピックスを紹介しています。
・裁判手続を利用する方へ
・裁判所の手続を利用するときに必要な情報を掲載しています。
・管轄区域表
・手数料
・申立て等で使う書式
・各種パンフレット

裁判所の組織

高等裁判所  高等裁判所は,日本の8か所の大都市(東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌,高松)に置かれているほか,6か所の都市に支部が設けられています。また,特別の支部として,東京高等裁判所に知的財産高等裁判所が設けられています。  高等裁判所は,高等裁判所長官及び判事によって組織されています。高等裁判所長官は,内閣によって任命され,天皇の認証を受けます。  高等裁判所は,地方裁判所若しくは家庭裁判所の判決又は簡易裁判所の刑事の判決に対する控訴,地方裁判所の民事の第二審判決に対する上告及び簡易裁判所の民事の判決に対する飛躍上告,地方裁判所又は家庭裁判所の決定に対する抗告について裁判権を持っています。そのほか,高等裁判所は,選挙に関する行政訴訟,内乱罪等に関する刑事事件について,第一審裁判権を持っており,東京高等裁判所は,さらに,公正取引委員会や特許庁のような準司法的機関の審決に対する取消訴訟について,第一審裁判権を持っています。  知的財産高等裁判所は,東京高等裁判所の管轄に属する事件のうち,特許権に関する地方裁判所の判決に対する控訴,特許庁が行った審決に対する取消訴訟など,一定の知的財産に関する事件を取り扱います。  高等裁判所における裁判は,原則として3人の裁判官から成る合議体によって審理されます。なお,内乱罪及び公正取引委員会の審決の訴訟等は,5人の裁判官から成る合議体によって審理されることになっています。 東京高等,地方,簡易合同庁舎 旧最高裁判所跡地に建設され,昭和59年5月に竣工しました。 地方裁判所  地方裁判所は,全国に50か所あり,その管轄区域は北海道が四つに分かれているほか,各都府県と同じです。地方裁判所に支部が設けられており,その総数は203です。  地方裁判所は,原則的な第一審裁判所で,他の裁判所が第一審専属管轄権を持つ特別なものを除いて,第一審事件のすべてを裁判することができるものとされています。さらに,地方裁判所は,簡易裁判所の民事の判決に対する控訴事件についても裁判権を持っています。  地方裁判所の事件は,単独裁判官又は原則として3人の裁判官から成る合議体のどちらかで取り扱われます。大多数の事件は,単独裁判官によって処理されていますが,次の事件については,合議体による裁判が必要とされています。 1.「合議体で審理及び裁判をする」旨を合議体で決定した事件 2.死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件(強盗罪,準強盗罪,これらの未遂罪,盗犯防止法に規定される常習強窃罪の事件等は例外とされています。) 3.控訴事件 4.その他法律によって合議事件と定められたもの 大阪高等,地方,簡易裁判所合同庁舎  家庭裁判所  家庭裁判所とその支部は,地方裁判所とその支部の所在地と同じ所にあります。このほか,特に必要性の高いところに家庭裁判所出張所が設けられています。  家庭内の紛争を通常の訴訟の手続により審理すると,公開の法廷で夫婦,親子などの親族が争うことになりますし,法律的判断が中心になり,相互の感情的な対立が十分に解決されないままで終わるおそれがあります。したがって,家庭内の紛争については,まず最初に,訴訟の手続ではなく,それにふさわしい非公開の手続で情理を踏まえた解決を図る必要があります。  また,非行を犯した少年に対し,成人と同様に公開の法廷で訴訟の手続によって刑罰を科すことは,少年にとって必ずしも好ましい結果をもたらすとは限りません。人格が未熟であり,教育によって改善される可能性の高い少年に対しては,それにふさわしい非公開の手続で,保護処分や適切な教育的措置を行うことが大切であると考えられます。  このように,家庭裁判所は,法律的に白黒をつけるというのではなく,紛争や非行の背後にある原因を探り,どのようにすれば,家庭や親族の間で起きたいろいろな問題が円満に解決され,非行を犯した少年が健全に更生していくことができるのかということを第一に考えて,それぞれの事案に応じた適切妥当な措置を講じ,将来を展望した解決を図るという理念に基づいた裁判所です。そのために家庭裁判所調査官という職種が置かれ,心理学,社会学,社会福祉学,教育学などの人間関係諸科学の知識や技法を活用した事実の調査や人間関係の調整を行うことになっています。  家庭裁判所においては,夫婦関係や親子関係の紛争などの家事事件について調停や審判,非行を犯した少年の事件について審判を行います。また,平成16年4月1日からは,人事訴訟法の施行に伴い,夫婦,親子等の関係をめぐる訴訟についても取り扱うことになりました。それにより,利用者である国民にとって,手続がより利用しやすくなるとともに,家庭裁判所が創設以来培ってきた家庭に関する紛争の解決についての知識や経験を,訴訟においても生かすことができるようになりました。 京都家庭裁判所 簡易裁判所  簡易裁判所は,全国に438か所あります。  簡易裁判所は,民事事件については,訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件について,また刑事事件については,罰金以下の刑に当たる罪及び窃盗,横領などの比較的軽い罪の訴訟事件等について,第一審の裁判権を持っています。  簡易裁判所は,その管轄に属する事件について,罰金以下の刑又は3年以下の懲役刑しか科することができません。この制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは,事件を地方裁判所に移送しなければなりません。  簡易裁判所においては,民事事件又は刑事事件について,簡易に処理する特別な手続を利用することができます。民事事件に関しては,裁判所は60万円以下の金銭の支払を求める事件について,原告の申出があり,被告に異議がなければ,原則として1回の期日で審理を終えた上,分割払等の判決をすることができますし,裁判所書記官は債権者の申立てによって,債務者を調べないで金銭の支払を命ずることができます。また,刑事事件に関しては,被告人に異議がないときに限り,検察官の請求により,その管轄に属する事件について証拠書類だけを調べて100万円以下の罰金又は科料を科することができます。以上の簡易手続は,債務者又は被告人の通常の手続による裁判を受ける権利を奪うものではありません。  簡易裁判所には,身近な民事紛争を話し合いで解決するため調停という制度もあります。民事調停は,費用も安く,裁判官又は民事調停官と2人以上の民事調停委員によって構成された調停委員会が当事者双方の言い分を十分聴いて双方の合意を目指します。調停で合意が成立し,その内容が調書に記載されると,その調書の記載は,裁判所がした判決と同じ効力を持つことになります。簡易裁判所に対する民事の訴訟や調停の申立ては口頭ですることもできますし,紛争の内容によっては,簡単に申立てを行うことができるように,窓口には定型用紙も用意されています。  簡易裁判所におけるすべての事件は,1人の簡易裁判所判事によって審理及び裁判されます。